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死亡したとき(葬祭費)

更新日:2022年4月22日

葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。葬祭を行ってから2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

葬祭費の支給

◆申請に必要なもの
亡くなった方の保険証
※死亡した方が世帯主の場合は、保険証の世帯主氏名が変更になりますので、同じ世帯で国保に入っている方全員の保険証をお持ちください。
葬祭を行った方の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
葬祭を行った方が、亡くなった方と別世帯の場合は、会葬礼状等の喪主名の確認ができる書類。

お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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