結婚される方の新生活を支援します
更新日:2021年6月17日
大石田町結婚新生活支援事業とは?
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。
令和3年度 大石田町結婚新生活支援事業チラシ(PDF:1,279KB)
対象となる世帯は?
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1)令和3年1月1日から令和4年3月31日までに入籍した世帯であること。
(2)ご夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯収入約540万円未満に相当)であること。
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
(3)ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること。
(4)対象となる住宅が大石田町内にあること。
(5)申請時に夫婦双方の住民票の住所が対象となる住宅の住所となっていること。
(6)町税を滞納していないこと。
(7)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(8)過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
対象となる経費は?
令和3年1月1日から令和4年3月31日までの期間において支払った以下の経費
(1)新居の住宅費
・新居の購入費
・新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
(2)新居への引越費用
・引越業者や運送業者に支払った引越費用
補助金の額は?
補助金の額は、対象期間に支払った対象経費を合算した額とし、1世帯あたり30万円を上限とする。
※規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
補助金の申請について
補助金の交付を受ける場合には、大石田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、令和4年3月末日までに提出してください。
(1)戸籍謄本(全部事項証明)
(2)住民票(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分)
(3)所得証明書(申請日時点における直近の夫婦の所得証明書に限る。)
(4)納税証明書(申請日時点における直近の夫婦の納税証明書に限る。)
(5)貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(返済している場合、全員分)
(6)住居の売買契約書等の写し(住居を新築、購入した場合)
(7)住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合)
(8)住宅(住居)手当の受給額が分かる書類(給与所得者全員分)
(9)住居費の領収書の写し
(10)引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
(11)その他、町長が必要と認める書類
住宅(住居)手当支給証明書(第2号様式)(PDF:83KB)
無職・無収入申立書兼誓約書(第4号様式)(PDF:83KB)
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お問い合わせ
まちづくり推進課 政策推進グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
