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戸籍・住民票・印鑑証明書の請求(窓口で請求される場合)

更新日:2024年4月4日

 各種証明書を発行する際は、本人確認をさせていただきますので、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付の身分証明書をご持参ください。

取扱い時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時15分
  • 当日の午後4時30分までに電話予約をいただければ、午後6時30分まで延長しております。

※予約電話:0237-35-2111(内線122)
※午後5時15分以降の証明書取扱いは、戸籍(全部事項証明・個人事項証明)、住民票、印鑑証明書に限ります。

戸籍関係

主な証明書一覧
種類 内容 請求できる方 手数料

戸籍全部事項証明
戸籍個人事項証明
戸籍一部事項証明

現在の戸籍

本人・配偶者・
直系の親族

1通 450円

除籍全部事項証明
除籍個人事項証明
除籍一部事項証明
除籍謄本・抄本
改製原戸籍謄本・抄本

除かれた戸籍又は改製原戸籍

本人・配偶者・
直系の親族

1通 750円
受理証明書 婚姻届等の届出が受理されたことを証明するもの 届出をした方 1通 350円
身分証明書

禁治産と準禁治産の宣告、
後見の登記、破産の宣告を受けていないことを証明したもの

本人(未成年者は親権者も可) 1通 400円
その他の証明書 お問い合わせください(独身証明書は1通400円)

※謄本は全員の証明、抄本は一部の方の証明です。
※表中の「請求できる方」以外の方が請求する場合は、代理人選任届(委任状)が必要です。戸籍証明書は、正当な理由がある場合は第三者の方でも請求できます。(正当な理由とは、自己の権利の行使や義務を履行するために必要な場合や、国や地方公共団体の機関へ提出するために必要な場合等で、その場合は請求の理由を交付請求書に記載する必要があります。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めたりすることがあります。)
※原戸籍とは、法律の改正によって作り直される前の戸籍のことです。昭和30年代に戦前の戸籍から現行の戸籍に作り直されました。その後、平成16年に戸籍がコンピュータ化された際にも作り直されました。
※身分証明書は、本人のみ取得できます。代理人が請求される場合は本人の委任状が必要です。

住民基本台帳関係

主な証明書一覧
種類 内容 請求できる方 手数料

住民票の写し世帯全員
住民票の写し個人

住所・氏名・生年月日・性別・戸籍の表示・マイナンバー等 本人・同一世帯の方 1通 400円
住民票記載事項証明書 上記の事項のうち、指定した事項を証明したもの 本人・同一世帯の方 1通 400円
住民票の除票 住所・氏名・生年月日・性別・消除の事由・消除年月日等 本人・利害関係人 1通 400円
戸籍の附票 住所の異動履歴を証明したもの 本人・配偶者・直系の親族 1通 400円
広域交付住民票 大石田町以外の住民の方の住民票を、住民基本台帳ネットワークを通じて交付します。(戸籍の表示はありません) 本人・同一世帯の方 1通 400円
印鑑登録 実印の登録
(登録する印鑑、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書を持参してください)
※代理人が申請される場合は、本人からの代理人選任届が必要です。仮登録後、本人宛に文書照会し、回答後に本登録となりますので、数日要します。
本人 1件 600円
印鑑証明書

印鑑登録証明書
(印鑑登録証を持参)

本人 1通 400円
その他証明書 お問い合わせください。

※「請求できる方」以外の方が請求する場合は、委任状(代理人選任届)が必要です。印鑑証明書の請求を代理人に委任する場合は、代理人に預けていただいた印鑑登録証をもって委任行為を確認しますので、代理人選任届は省略できます。住民票については、正当な理由がある場合は第三者の方でも請求できます。(正当な理由とは、自己の権利の行使や義務を履行するために必要な場合や、国や地方公共団体の機関へ提出するために必要な場合等で、その場合は請求の理由を交付請求書に記載する必要があります。交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合は、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めたりすることがあります。)
※死亡された方の住民票の除票(基礎事項のみの表示。マイナンバー、住民票コードは表示できません。)は、利害関係人のみ請求できます。この場合は、請求理由と提出先を明らかにする必要があります。
印鑑登録および印鑑登録廃止を代理人に委任する場合は、印鑑登録・印鑑登録廃止用の代理人選任届を、下記からダウンロードしてご使用ください。

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お問い合わせ

町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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