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軽自動車税

軽自動車税(種別割)は、所有している軽自動車一台ごとに課される税金です。毎年4月1日時点の所有状況で課税され、年度内での月割り課税や還付はありません。

税額の通知および納付方法

軽自動車税(種別割)は、毎年4月中旬~下旬に送付する納税通知書により、4月末日(土・日・祝日の場合は、翌平日)まで、金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付します。令和4年度からスマートフォン決済アプリによる納付も可能となりました。口座振替の登録を行っている場合は、4月末日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)に指定の口座から引き落とされます。

税額

軽自動車税(種別割)の税額は、以下のとおりです。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
種別税額
原動機付自転車 原付一種(総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下)※ミニカーを除く2,000円
原動機付自転車 原付二種(総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下)2,000円
原動機付自転車 原付二種(総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超)2,400円
原動機付自転車 ミニカー3,700円
軽二輪(総排気量125cc超250cc以下)3,600円
二輪の小型自動車(総排気量250cc超)4,000円
小型特殊(農耕用)2,400円
小型特殊(その他)5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車
種別標準税額旧税額旧税額(重課)
四輪 乗用 自家用10,800円7,200円12,900円
四輪 乗用 営業用6,900円5,500円8,200円
四輪 貨物 自家用5,000円4,000円6,000円
四輪 貨物 営業用3,800円3,000円4,500円
三輪車(660cc以下)3,900円3,100円4,600円

 標準税額:初年度検査年月が平成27年4月以降である車両の税額
 旧税額 :初年度検査年月が平成27年3月までかつ重課対象でない車両の税額
 旧税額(重課):初年度検査年月から13年経過した車両の税率(令和4年度は、初年度検査が平成21年3月までの車両が重課対象)

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したグリーン化特例対象の三輪・四輪の軽自動車については、取得した翌年の軽自動車税(種別割)が軽減されます。対象車両区分と軽減率は以下のとおりです。

グリーン化特例対象車種と軽減率
車両区分軽 減 率

乗用・貨物 自家用・営業用 電気自動車
乗用・貨物 自家用・営業用 天然ガス自動車
乗用    自家用     燃料電池自動車

75%

乗用 営業用 2030年度基準90%達成50%
乗用 営業用 2030年度基準70%達成25%

軽自動車等の登録・廃車について

軽自動車の取得、譲受、譲渡、廃棄又は所有者の情報に変更があった場合は手続きが必要になります。軽自動車の種類によって手続きを行う場所が変わりますので、下記の該当する場所で手続きを行ってください。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用・その他)、ミニカー

大石田町役場町民税務課税務グループ(4番窓口)で手続きができます。詳しくは下記リンクに進んでください。

軽自動車四輪(貨物、乗用)、軽自動車三輪、ボート・トレーラー

山形県軽自動車検査協会で手続きを行うか、自動車販売店等にご相談ください。

〇山形県軽自動車検査協会
 住所:山形市立谷川三丁目3553番地
 電話:023-686-6080

二輪の小型自動車(250cc超)、軽二輪(125cc超250cc以下)

山形運輸支局で手続きを行うか、自動車販売店等にてご相談ください。

○山形運輸支局
 住所:山形市大字漆山字行段1422番1
 電話:023-686-4711

車検用納税証明書について

 令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が稼働し、三輪及び四輪の軽自動車については車検時の納税証明書の提出が原則不要となります。ただし、下記のような状況の場合は、システムによる納付確認ができませんので領収証や納税証明書を提出する必要があります。

 ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
 ・中古車の購入直後の場合
 ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
 ・対象車両に過去の未納がある場合

※システムへの納付情報反映タイミングは、当初納付の場合は納期限から2週間程度、期限後納付の場合は納付が確認できてから翌日以降となります。

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