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地方消費税交付金の社会保障財源分について

更新日:2023年7月24日

平成26年4月1日から、消費税率(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日から、8%から10%へそれぞれ引き上げられました。 また、地方消費税の増収分についてはその使途を明確化し、社会保障施策に要する経費(事務費や人件費は除く)に充てるものとされています。(地方税法第72条の116第2項)
 各年度予算、決算における社会保障施策経費への充当状況は下記のとおりです。

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電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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