被災された方への町からの支援について
更新日:2020年8月19日
被災された方への町からの支援について
生活必需品の給与・貸与
住宅が全壊、全焼、流失または床上浸水によって、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失または毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な方に対して行うものです。
対象品目
- タオルケット、毛布、布団などの寝具
- 洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツなどの下着
- タオル、靴下、靴、サンダル、傘などの身の回り品
- 石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの日用品
- 炊飯器、鍋、包丁、ガス器具などの調理道具
- 茶碗、皿、箸などの食器
- プロパンガスなどの光熱材料
- 高齢者、障害者等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ、ストーマ用装具等の消耗器材
!まずはお問い合わせください!
保健福祉課 福祉グループ 電話:0237-35-2111(内線130)
被災住宅の応急修理
住宅の応急処理は、自宅が一定の被害(大規模半壊、半壊(半焼)または準半壊)を受けた世帯に対して、被災した住宅の屋根、居室、台所、トイレ等の日常生活に必要な最小限の部分を応急的に修理するものです。
○応急修理ができる工事費用の限度額は1世帯あたり、
- 半壊以上の世帯59万5千円以内
- 準半壊の世帯30万円以内
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。
※全壊であっても、修理すれば居住が可能なら、対象とすることが可能です。
※現金を給付する制度ではありません。
ご注意ください!
◎自宅の被災した状況を写真で撮影してください。カメラでもスマホでも結構です。(家の全景・4方向、家の破損場所、浸水箇所や浸水の高さなど)
◎修理業者との契約は町が行いますので、被災者自らが契約をしないでください。
◎万が一、契約をして修理を実施しても、修理代金は支払わず、まずは町に相談してください
対象者へは罹災証明書交付時に申請書類一式を同封しております。
建設課 管理グループ 電話:0237-35-2111(内線232・233)
学用品の給与
住家の全壊(焼)、流出、半壊(焼)または床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒に対して行うものです。(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外)
- 教科書および正規の教材
学校にて有効適切なものとして使用しているワークブック、辞書、図鑑等
- 文房具および通学用品
a) ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、定規等
b) 傘、靴、長靴等
c) 運動靴、体育着、カスタネット、笛、鍵盤付きハーモニカ、工作道具、裁縫用具等
!まずはお問い合わせください!
教育文化課 学校教育グループ 電話:0237-35-2111(内線255)
お問い合わせ
建設課 管理グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
