国等の支援施策について
更新日:2020年6月3日
個人向けの支援施策
特別定額給付金(国の事業)
給付金の概要
「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への経緯と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。
詳細は下記のリンクからご覧ください。
給付対象者及び受給権者
- 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
- 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
給付額
給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
(※)なお、やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。その際、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図る。
(1)郵送申請方式
- 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
- マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
コールセンター
- 連絡先 03-5638-5855
- 応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)
※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。
お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。
ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
事業者向けの支援施策
持続化給付金(国の事業)
給付金の概要
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
詳細は下記のリンクからご覧ください。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
支給対象
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。
- 資本金10億円以上の大企業を除き、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を広く対象とします。
※また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
相談ダイヤル
中小企業金融・給付金相談窓口
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
リンク先のページから持続化給付金の電子申請ができます
企業向け支援施策について
企業向け支援施策は下記のリンクからご覧ください。
各省庁の関連ページ
経産省:業種別支援策リーフレットが公開されました(リンク先中段)
お問い合わせ
大石田町新型コロナウイルス感染症対策本部
(事務局)保健福祉課 保健医療グループ
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
