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新型コロナウイルスに対する企業支援施策について

更新日:2021年8月19日

事業継続支援給付金の申請について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、事業収入が減少した事業者が今後も事業を継続する意思がある場合に、事業の継続を支援するため、事業継続支援給付金(一律5万円)を給付いたします。


【交付対象者:下記1~4全てに該当する事業者】
1.令和2年1月1日から令和2年8月31日までの間、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年同月比で事業収入が20%以上減少した月がある事業者
2.小売業、飲食業、理容業、美容業、役務の提供等を行う事業者
3.令和元年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思がある事業者
4.山形県緊急経営改善支援金の交付を受けていない事業者

【申請期間】  
 令和2年7月1日(水曜)~9月30日(水曜)  《必着》

【給付金の額】 
 一律5万円

【申請先】   
 大石田町商工会

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□交付申請書(様式第1号)
□交付請求書(様式第3号)
□令和元年度確定申告書類の写し
□令和2年1月~8月までの売上減少となった月の売上台帳の写し
□通帳の写し(カタカナ口座名義人が確認できるページ)


※交付申請書(様式第1号)及び交付請求書(様式第3号)については、上記リンク他、大石田商工会にもご用意しております。


【お問い合わせ先】
大石田町商工会 事務局
TEL:0237-35-2131

大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL:0237-35-2118(内線145・146)
FAX:0237-35-2118
Mail:syokoka@town.oishida.yamagata.jp

事業継続支援給付金交付対象業種の拡充について(建設業・製造業/タクシー業・運転代行業)

(1)建設業・製造業について

【交付対象者:下記1~4全てに該当する事業者】
1.令和2年1月1日から令和2年8月31日までの間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が20%以上減少した月が存在する事業者
2.日本標準産業分類において建設業及び製造業に分類される事業者
3.令和元年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思がある事業者
4.大石田町事業継続支援給付金の交付を受けていない事業者

【申請期間】
令和2年9月1日(火曜)~令和2年10月30日(金曜) 《必着》

【給付金の額】
一律15万円

【申請先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ窓口

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□交付申請書(様式第1号)
□交付請求書(様式第3号)
□令和元年度の確定申告書類の写し
□売上減少となった月の売上台帳の写し
□通帳の写し(カタカナ口座名義人が確認できるページ)

【結果の通知】
認定結果は、補助金申請受理後、14日以内に補助金交付決定通知書により通知します。補助金は、補助金交付決定通知書発送後2週間以内に振込します。

(2)タクシー業・運転代行業について

【交付対象者:下記1~3全てに該当する事業者】
1.令和2年1月1日から令和2年8月31日までの間、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が20%以上減少した月が存在する事業者
2.一般乗用旅客自動車運送業、一般貸切旅客自動車運送事業、運転代行業を行う事業者
3.令和元年以前から事業収入を得ており、今後も事業継続意思がある事業者

【申請期間】
令和2年9月1日(火曜)~令和2年10月30日(金曜) 《必着》

【給付金の額】
《事業者割》    一律10万円
《タクシー等車両》 1台につき3万円
※山形県緊急経営改善支援金の交付を受けた事業者は、《事業者割》の給付対象となりません。

【申請先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ窓口

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□交付申請書(様式第1号)
□交付請求書(様式第3号)
□令和2年8月1日時点での保有している営業車両数のわかる書類
□令和元年度の確定申告書類の写し
□売上減少となった月の売上台帳の写し
□通帳の写し(カタカナ口座名義人が確認できるページ)
□道路運送法第4条の規定による許可を受けていることがわかる書類の写し(タクシー業)
□自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第4条の規定による認定を受けていることがわかる書類の写し(運転代行業)

◆結果の通知
認定結果は、補助金申請受理後、14日以内に補助金交付決定通知書により通知します。補助金は、補助金交付決定通知書発送後2週間以内に振込します。

お問い合わせ先

大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL : 0237-35-2111
FAX : 0237-35-2118
Mail : syokoka@town.oishida.yamagata.jp

大石田町事業者支援上乗せ給付金について

大石田町緊急経営改善支援金及び大石田町事業継続支援給付金の給付を受けた事業者に対し、事業継続のため支援金(一律10万円)を上乗せ給付いたします。

【給付対象事業者】
・大石田町緊急経営改善支援金(5万円:県からの営業自粛協力依頼への支援金金の上乗せ給付)の給付を受けた事業者
・大石田町事業継続支援給付金(5万円:小売業、飲食業、理容業、美容業、役務の提供等を行う事業者への給付金)の給付を受けた事業者

【申請期間】
令和2年9月1日(火曜) ~ 令和2年10月30日(金曜) 《必着》

【申請先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ

【給付金の額】
一律10万円

【提出書類】
□交付申請書(様式第1号)
□交付請求書(様式第3号)

※上記様式を該当事業所へ直接送付いたしますので、必要事項を記載のうえご返送ください。

【お問い合わせ先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL : 0237-35-2111
FAX : 0237-35-2118
Mail : syokoka@town.oishida.yamagata.jp

新・生活様式対応支援事業費補助金(ガイドライン対応型)

新型コロナからの経済回復に向け、住民が安心して飲食や買い物を楽しむことができる環境を整えるため、「新しい生活様式への対応」の感染症拡大防止対策に取り組む事業に対し、補助金を交付します。

【交付対象者:下記1~3全てに該当する事業者】
1.大石田町内に住所を有する中小企業者及び小規模事業者
2.店舗や事業所等にて、飛沫感染や接触感染の予防など、業種別ガイドライン等に基づく「新しい生活様式への対応」に取り組む事業者
3.「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(下記PDFファイル「応募要領」内参照)の「記」以下のいずれにも該当しない、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約する事業者

【申請期間】  
令和2年8月11日(火曜)~12月21日(月曜) 《必着》
※令和2年4月7日までの遡及を可能とする

【補助率・補助金額・補助対象経費】 
◆ 補 助 率 :10/10
◆ 補 助 金 額 :2万円~30万円(金額は千円単位とし、千円未満切捨て)
◆補助対象経費:下表及び上記PDFファイル「応募要領」内参照

補助対象とする経費
経費区分 説明
1.機械措置等費 飛沫対策設備(仕切り用のアクリル板、透明ビニールシート、防護スクリーン等)や換気設備(換気扇、空気清浄機等)、移動販売車両等、事業の遂行に必要な機械装置等の購入・施工経費
2.システム構築費 EC販売やオンラインサービス、テレワーク環境の整備等に向けた専用ソフトウェアや情報システムの購入・施工経費
3.衛生用品費 衛生用品(マスク、ゴーグル、フェイスシールド、消毒液等)の購入経費
4.広報費 テイクアウトや宅配サービス、新商品販売等に係る広報経費
5.外注費 上記1から4に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(3蜜対策のための店舗改装や移動販売車両への改修等、自ら実行することが困難な業務に限る。)

※汎用性があり、目的外使用になり得るものを除きます

【申請先】   
 大石田町産業振興課 商工観光グループ

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□補助金交付申請書(様式第1号)
□補助金交付請求書(様式第3号)
□補助対象事業に係る費用がわかる資料の写し(領収書 ※内容記載のあるもの)(設備・機器の場合は設置後の写真等)
□通帳の写し(口座名義カタカナの記載されたページ)

【結果の通知】
補助金申請書受理後14日以内、交付決定通知書により通知します。補助金は交付決定通知書発送後2週間以内に振込します。

【お問い合わせ先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL:0237-35-2111
FAX:0237-35-2118
Mail:syokoka@town.oishida.yamagata.jp

オンライン化促進支援事業費補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び緊急時における事業継続対策として、中小企業・小規模事業者等が在宅勤務やWeb商談会等を可能とするテレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業に対し、補助金を交付します。

【交付対象者:下記1~3全てに該当する事業者】
1.大石田町内に住所を有する中小企業者及び小規模事業者
2.在宅勤務やWeb商談会等を可能とするテレワーク環境の整備による職場環境の改善に取り組む事業者
3.「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(下記PDFファイル「応募要領」内参照)の「記」以下のいずれにも該当しない、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約する事業者

【申請期間】  
令和2年8月11日(火曜)~12月21日(月曜) 《必着》
※令和2年4月7日までの遡及を可能とする

【補助率・補助金額・補助対象経費】 
◆ 補 助 率 :2/3
◆ 補 助 金 額 :上限100万円(金額は千円単位、千円未満切捨て)
◆補助対象経費:下表及び上記PDFファイル「応募要領」内参照

補助対象とする経費
経費区分 対象機器等

1.機器等購入費
(各税抜10万円)

パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話、ディスプレイ・モニター、キーボード、マウス、プリンター、スキャナー、VPNルーター、サーバ及びNAS、無線LAN機器(親機、子機)、Web会議用機器(カメラ・スピーカー・ヘッドセット)、リモートWOL装置

2.ソフトウェア購入費 導入型ソフトウェア(業務ソフトウェアに限る)
3.委託費 ネットワーク構築作業費/VPNルーター等、機器の位置・設定作業費、導入機器、導入ネットワークの保守費用、導入機器等の操作説明等のかかる委託経費(研修費用・マニュアル作成費)

4.賃貸料
(事業期間分に限る)

パソコン等、上記「1.機器等購入費」に記載の機器等をリースする場合のリース料

5.使用料
(事業期間分に限る)

コミュニケーションツール(会議システム、チャット、データ共有)利用料、管理ツール(勤怠管理、在籍管理、業務管理)利用料、業務ソフトウェア利用料、グループウェア(ワークフロー、リモートワークアプリ)利用料

※原則として汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機など)の購入費を除きますが、「テレワーク環境の整備」に関する経費については対象とします。

【申請先】   
大石田町産業振興課 商工観光グループ

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□補助金交付申請書(兼)実績報告書(様式第1号)
□オンライン化促進支援事業費補助対象経費集計表(様式第2号)
□テレワーク環境整備計画書(様式第3号)
□補助金交付請求書(様式第5号)
□補助対象事業に係る費用がわかる資料の写し(領収書 ※内容記載のあるもの)、写真等

【結果の通知】
認定結果は、補助金申請受理後、14日以内に補助金交付決定通知書により通知します。補助金は、補助金交付決定通知書発送後2週間以内に振込します。

【お問い合わせ先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL:0237-35-2111
FAX:0237-35-2118
Mail:syokoka@town.oishida.yamagata.jp

雇用調整助成金申請代行補助金

4/7~2/28の休業による雇用調整助成金等の申請事務を社会保険労務士、または弁護士へ依頼し、支払う申請代行手数料に対し、補助金を交付いたします。※申請期限を延長しております

【交付対象者:下記1~3全てに該当する事業者】
1.新型コロナウイルス感染拡大により、令和2年4月7日から令和3年2月28日までの間に休業期間を設けた事業者
2.1の期間に係る事務を社会保険労務士又は弁護士に依頼した事業者
3.大石田町内に住所を有する中小企業者及び小規模事業者

【申請期間】  
令和2年8月11日(火曜)~3月10日(水曜) 《必着》

【補助率・補助金額・補助対象経費】 
◆ 補 助 率 :10/10
◆ 補 助 金 額 :上限40万円(金額は千円単位、千円未満切捨て)
◆補助対象経費:当該申請に係る事務を社会保険労務士又は弁護士に依頼するための経費のうち町長が認めたもの

【申請先】   
大石田町産業振興課 商工観光グループ

【提出書類:下記リンクより様式ダウンロード】
□大石田町雇用調整助成金申請代行補助金交付申請書(様式第1号)
□大石田町雇用調整助成金申請代行補助金交付請求書(様式第3号)

【結果の通知】
認定結果は、補助金申請受理後、補助金交付決定通知書により通知します。補助金は、上記の交付請求書を受領し、補助金交付決定通知書発送後に振込します。

【お問い合わせ先】
大石田町産業振興課 商工観光グループ
TEL:0237-35-2111
FAX:0237-35-2118
Mail:syokoka@town.oishida.yamagata.jp

「新型コロナ対策宣言店 木製プレート」の交付について(無料)

事業者自らの感染防止の取り組みによって、県民が店舗を安心して利用できる環境を整えることを目的とし、店舗等に設置して明示することができる「木製プレート」の交付を実施します。


【申請方法】
・申請用紙(ガイドラインに準拠している旨のチェックリスト)の記入
・印鑑をお持ちください(申請用紙は窓口に準備しております)

【申請先】
産業振興課 商工観光グループ窓口


【チェックリスト項目】
□「感染拡大予防ガイドライン」に沿って感染防止に取り組んでいます。
□1.食品の安全と衛生管理に留意しています。
□2.店舗・施設等の清掃と消毒、こまめな換気を行っています。
□3.店舗・施設等内に消毒液を設置しています。
□4.従業員の健康チェックと個人の健康・衛生管理を徹底しています。
□5.社会的距離の確保に努めています。
その他(独自に実施している取り組みを教えてください)

「新しい生活様式 のぼり旗」の設置について(無料)

新型コロナウイルスの感染流行により求められている「新しい生活様式」の徹底及び普及促進の為、店外等にのぼり旗の設置を希望する事業者を募集しています。


【受け取り方法】
産業振興課 商工観光グループ窓口へ直接お越しいただくか、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
産業振興課 商工観光グループ
TEL:0237-35-2111(内線145・146)
FAX:0237-35-2118
Mail:syokoka@town.oishida.yamagata.jp

事業承継・雇用継続奨励補助金

事業の継続により雇用と取引先を守るため、事業承継を促進する奨励金を給付いたします。

【交付対象者 (1)個人移住型 (2)法人譲受型 それぞれ下記に該当する方】
「(1)個人移住型」
(県外から移住し、個人事業主の事業を承継した方に対する支援)
1.令和2年7月3日時点で県外に居住していた方
2.令和2年12月21日までに町内に移住した方
3.令和2年7月3日から令和2年12月21日までに個人事業主の事業を承継した方
4.事業を承継した後、半年間雇用従業員数を維持する方
「(2)法人譲受型」
(株式譲渡、事業譲渡、吸収、合併等により法人の事業を譲り受け、事業を承継する方に対する支援)
1.大企業でない方又は大企業の経営にたずさわる方でない方
2.県外企業でない方又は県外企業の経営にたずさわる方でない方
3.町内に本社を置く法人(中小企業・小規模事業者に限る)の事業を株式譲渡、事業譲渡、吸収、合併等により譲り受け事業を承継する方。ただし、次に掲げる場合を除きます。
 ア グループ企業間で事業を譲り受ける場合
 イ 三親等内の親族間で事業を譲り受ける場合
4.令和2年7月3日から令和2年12月21日までに事業の承継に関して最終合意した方
5.事業を承継した後、半年間県内事業所の雇用従業員数を維持する方

【申請期間】  
 令和2年8月11日(火曜)~12月21日(月曜)  〈必着〉

【給付金の額】 
 個人移住型 50万円
 法人譲受型 100万円

【申請先】   
 大石田町産業振興課 商工観光グループ

【提出書類】
「共通」 給付申請書(様式第1号)、給付の対象外となる者でないことの誓約書(様式第3号)、振込先講座の写し
「個人移住型」 事業承継の基本合意に関する届出書(様式第2号)、承継者の身分証明書の写し
「法人譲受型」 基本合意書の写し又は事業承継の基本合意に関する届出書(様式第2号)、法人登記事項証明書、法人の株主名簿の写し(原本証明をしたもの)、法人の直前の事業年度に係る決算書の写し

山形県緊急経営改善支援金のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県からの企業等の活動の自粛要請に協力する県内事業者の皆様に、新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討に対する支援金を交付します。

募集期間:令和2年5月11日(月曜) から 6月30日(火曜)  〈必着〉
申請方法:大石田町産業振興課 商工観光グループ窓口へ申請(原則郵送)

【対象要件】
以下の項目を実施した、町内に施設等を有する事業者(法人及び個人事業者)

1.県からの企業等の活動の自粛要請を受け、令和2年4月25日から同年5月10日までの間の営業自粛又は夜間営業の自粛にご協力いただいた事業者
(自粛要請の対象施設については、下記PDFファイル(1)山形県ホームページのリンクからご確認ください)

2.新型コロナウイルスを乗り越えるための経営改善の検討を行った事業者
(例:テイクアウト・デリバリー等の検討、施設内の3密対策を検討、その他経営改善に寄与する事項の検討、など)

【「1事業者」あたりの交付額】
法人…20万円
個人事業者…10万円
事業所を賃貸している個人事業者…20万円
※事業者が複数の施設等を運営する場合でも、「1事業者」あたりの交付額となります。

【提出書類】
1.交付申請書(下記リンクからダウンロードできます)
2.振込先口座が分かる通帳等の写し(申請者名義のものに限る)
 ※口座名義(カタカナ)の記載されたページ
3.賃貸の実態が確認できる書類の写し
  (事業所を賃貸している個人事業者のみ)

《郵送時の封筒に「支援金申請書在中」と朱書きしてください》

【確認資料の保管について】
以下の資料につきまして、添付の必要はありませんが、後日確認、提出を求める場合がありますので、令和7年度末まで保管してください。

1.営業実態を確認できる資料(いずれかひとつ)
  ・業種に係る営業許可証の写し
  ・直近の帳簿の写し 等

2.休業(夜間営業自粛)の状況が確認できる書類(いずれかひとつ)
  ・営業自粛告知の店頭張り紙の写真(店舗の看板、店名、休業期間が確認できるもの)
  ・営業自粛期間を告知するホームページの写し 等


詳しくはこちらをご覧ください。


交付申請書の様式のダウンロード、記載例の確認はこちらから

政府による新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について

※令和2年4月11日に開催された「第7回山形県新型コロナウイルス感染症対策本部 村山支部員会議」での内容となります。令和2年度補正予算の成立が前提となる施策もあります。

雇用の維持と事業の継続

1.財政面

(1)雇用の維持(厚生労働省)
【雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大】

・中小企業助成金の引き上げ 2/3⇒4/5
(解雇等を行わない場合は9/10)
・非正規雇用労働者の対象への追加
(ページ下部 PDFファイル参照)

(2)事業に困っている中小・小規模事業者等への支援(経済産業省)
【持続化給付金】
特に厳しい状況にある中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等に対する給付金を創設

・給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナ影響により売上減少50%以上(前年同月比)
・給付額(前年の総売上、事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12月)
※上限額…法人:200万円以内、個人事業者等:100万円以内
(詳細な条件や申請方法については、決定次第速やかに公表します。)


2.税制面

【固定資産税・都市計画税の軽減】
中小事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、売上減少に応じ減免(30%以上⇒1/2に軽減、50%以上⇒全額免除)


3.その他

生活に困っている世帯や個人への支援(総務省)

【生活支援臨時給付金(仮称)】
生活に困っている世帯に対し、生活維持のために必要な資金(1世帯あたり30万円)を支給

次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

観光・運輸業・飲食業・イベント等に関する支援

感染症流行が収束した後の一定期間に限定して、観光・運輸業・飲食業・イベント・エンターテインメント事業等を対象に、Go To キャンペーン(仮称)として、官民一体型の消費喚起キャンペーンを実施する。

(1)観光等(Go To Travel キャンペーン:仮称)
・旅行業者等経由で、旅行商品を購入した消費者に対し、代金の1/2相当分のクーポン券を付与(最大1人あたり2万円分/拍)

(2)飲食(Go To Eat キャンペーン:仮称)
・オンライン飲食予約サイト経由で飲食店を予約、来店した消費者に対し、飲食店で使えるポイント等を付与(最大1人あたり1,000円分)
・登録飲食店で使えるプレミアム付き食事券(2割相当分の割引等)を発行

(3)商店街(Go To 商店街キャンペーン:仮称)
・商店街等によるイベント開催、プロモーション、観光商品開発等の実施(経費負担など)

各種経済対策の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

経済産業省支援施策について

詳細はこちらのリンクからご覧ください。

山形県商工業復興資金融資制度について

「地域経済変動対策資金」において、「年1.6%(固定)もしくは無利子」で融資を受けられます。

地域経済変動対策資金(経済変動事象:新型コロナウイルス)の貸付条件

貸付
対象者

(1)新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して減少し、かつ以後2か月の売上高が前年同期に比して減少することが想定される中小企業者
(2)新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して30%以上減少し、かつ以後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して30%以上減少することが想定される中小企業者
※(1),(2)ともに中小企業者、個人事業主も対象です。

利率

(1)年1.6%(固定)
(2)無利子

貸付
限度額

5,000万円
※ただし、新型コロナウイルスの影響により、最近1か月の売上高が前年同期に比して50%以上減少し、かつ以後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して30%以上減少することが想定される中小企業の方は1億円

貸付期間

10年以内(うち据置2年以内)

取扱期間

(1)令和2年2月25日から当分の間
(2)令和2年3月16日から令和2年8月31日まで

詳細はこちらからご覧ください。

申込窓口

山形県商工業振興資金の取扱金融機関が申込み窓口です。

山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、山形信用金庫、米沢信用金庫、鶴岡信用金庫、新庄信用金庫、北郡信用組合、山形中央信用組合、山形第一信用組合、七十七銀行(山形支店)、北都銀行(酒田支店)、東邦銀行(米沢支店)、商工中金(山形支店・酒田支店)

新型コロナウイルスに関する特別金融相談窓口

山形県商工労働部中小企業振興課内
TEL:023-630-2359
FAX:023-630-3267
(受付時間:平日8:30~17:15)

地域振興公社事業継続支援金事業について

大石田町では、新型コロナウイルス感染症への対応として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、制度要綱に定める交付対象事業の要件「新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業」に該当する以下の事業を、令和3年度に実施します。

担当:まちづくり推進課 政策推進グループ

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お問い合わせ

まちづくり推進課 政策推進グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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