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新型コロナワクチン接種証明書(電子版・書面)について

更新日:2021年12月24日

令和3年12月20日から、新型コロナワクチン接種証明書が新しくなりました。
書面での交付と、電子版の接種証明書の交付を行います。 
また、海外用に加え、日本国内用の接種証明書の交付を行います。

1.新型コロナウイルスワクチン接種証明書とは

予防接種法に基づいて各市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」「パスポート情報等の記載の無い日本国内用の接種証明書」の2種類が、書面又は電子版で交付可能です。
接種証明書のデジタル化開始以降も、これまでに取得された書面の接種証明書は引き続き有効です。
一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイトや外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外務省のウェブサイト(外部サイト)等を確認ください。
     

海外用
 新型コロナワクチンを接種済みの方が、海外渡航の際、渡航先への入国時をはじめ、現地での飲食店・施
 設の利用時等や日本への入国後、帰国後の待機期間に関する措置を受ける際に活用されます。
 接種証明書が利用可能な対象国については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【外務省】海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外部サイト)をご覧ください。


日本国内用
 主に、日本国内での利用を想定した、日本国内用の接種証明書です。
 ※新型コロナワクチン接種証明書(書面)を交付申請していない場合でも、接種を受けた方がお持ちの
  接種済証(臨時)及び新型コロナワクチン接種記録書は、今まで通り接種の証明として有効です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【厚生労働省】海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(外部サイト)

2.証明内容

【海外用及び日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行
 っています。
 ・接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
 ・新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
 ・旅券番号・国籍等のパスポート情報
 ・上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2

【日本国内用】
 以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名によ
 り、偽造防止対策を行っています。
 ・接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
 ・新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
 ・上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3

※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチ
  ンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明
  書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とす
  る接種証明書の再度の申請等の必要はありません。
  詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.html(外部サイト)を参照ください。
※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。
※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。
※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書
  用の規格。
※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規
  格。

3.申請対象者

・大石田町が発行した接種券で接種を受けた方
・大石田町が発行した接種券付き予診票で接種を受けた方

国外等で接種を受けた方(※予防防接種法に基づかない接種を受けた方)は発行の対象になりません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業(外部サイト)で接種を受けた方への証明書に
  ついては、外務省までお問合せください。
※新型コロナウイルス感染症予防接種の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。治験に参加された方は、こちら(外部サイト)をご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、こちら(外部サイト)をご覧ください。

※引っ越しなどで1回目と2回目で接種した市町村が異なる場合は、それぞれの市町村に対して申請をする必
 要があります。

4.申請受付

(1)申請受付開始
    令和3年12月20日(月曜)

(2)申請に必要なもの
   窓口での交付 
   
【海外用及び日本国内用】
     ・接種券(接種済証)
     ※写し可
     ※接種券は切り離したりせず台紙ごとお持ちください。
     ※紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類または接種を受けた際の住所が記載
      された本人確認書類が必要です。
     ・旅券(パスポート)
     ※顔写真のあるページの写し可
     ・旧性・別姓・別名(英字)が確認できる本人確認書類
     ※旅券に記載がある方のみ
      [例] 旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し等

     【日本国内用】
     ・接種券(接種済証)
     ※写し可
     ※接種券は切り離したりせず台紙ごとお持ちください。    
     ※紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類または接種を受けた際の住所が記載された本
     人確認書類が必要です。
     ・本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)

   郵送での交付
    ・新型コロナワクチン接種証明書交付申請書
    ・接種券(接種済証)の写し
     ※接種券は切り離したりせず台紙ごと写してください。
     ※紛失した場合は、マイナンバーが確認できる書類または接種を受けた際の住所が記載された本
      人確認書類が必要です。
    ・旅券(パスポート)の写し【海外用及び日本国内用のみ】
     ※顔写真のあるページ
    ・旧姓、別姓、別名(英字)が確認できる本人確認書類【海外用及び日本国内用のみ】
     ※旅券に記載がある方のみ
     [例] 旧姓併記のされたマイナンバーカード、運転免許証、住民票の写し等
    ・本人確認書類(少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの)【日本国内用のみ】
    ・返信用封筒(送付先を記入し、切手を貼り付けたもの)
     ※送付先は原則住所地とさせていただきます。

   代理申請での交付
     本人が窓口に来られない場合は、代理人が申請することもできます。
     代理人による申請の場合は、上記のものに加えて、本人の自署による委任状が必要です。

   電子(スマートフォン)での交付の場合
    スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細
    は以下をご確認ください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】(外部サイト)
   
    【海外用及び日本国内用】
     ・マイナンバーカード+暗証番号4桁 
     ・海外渡航時に有効なパスポート

    【日本国内用】
     ・マイナンバーカード+暗証番号4桁 
     ※暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、4桁の数字(券
      面事項入力補助用の数字)です。
     ※電子での交付の場合、マイナンバーカードはスマートフォンで読み取るため、原本が必要です。

5.申請受付

(1)受付時間
   平日午前8時30分~午後5時15分(土日祝日、年末年始は除く)

(2)受付場所
   保健福祉課保健医療グループ

(3)送付先
   〒999-4112
     山形県北村山郡大石田町緑町1番地
     大石田町役場 保健福祉課 保健医療グループ

6.交付

窓口での申請は即日交付します。
郵送での申請は、1週間程度で後日郵送にて交付します。
また、書類に不備等があった場合は、お時間をいただくことがあります。
交付手数料は無料です。

年末年始に接種証明書の利用を予定されている方へ
 年末年始の期間中(令和3年12月29日~令和4年1月3日)もアプリによる接種証明書(電子版)の電子交
 付が可能です。
 適切に電子申請が受け付けられた場合は、即日での電子交付が可能です。
 マイナンバーカード発行時に設定した4桁の暗証番号を一定回数連続して間違えロックがかかった場合
 や、電子交付の対象外の方場合は、市町村の窓口での手続きが必要となります。
 年末年始に接種証明書の利用を予定している方は、お早めに接種証明書を申請いただきますようお願いし
 ます。

7.その他

・1度の申請につき原則1枚を発行いたします。
・旅券の有効期限が切れている場合は、接種証明書の発行ができませんのでご注意ください。
 接種証明書を取得した後に旅券が更新され、旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する
 必要があります。旅券申請中の方は、旅券が交付された後に接種証明書の申請を開始してください。
 また、 外国籍の方など、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。 

・申請者が保護者又は同居の親族である場合は、申請者と被接種者の関係がわかるものが必要です。
 健康保険の被保険者証(被接種者のもの)、母子健康手帳、住民票(続柄などの記載があるもの)等をお
 持ちください。

・書類に不備等があった場合、申請者へご連絡することがあります。

<新型コロナワクチン接種証明書アプリの操作方法等>
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 デジタル庁ウェブサイト(外部サイト)をご確認ください。

<接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問>
 下記厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。
 厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口(コールセンター)
 電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
 ※番号をお確かめの上、お間違えのないようご注意願います。

 ・対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語・ベトナム語

 ・受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
  日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
  タイ語 : 9時00分~18時00分ベトナム語 : 10時00分~19時00分

  聴覚に障害のある方は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

<ワクチン接種証明書に関するQ&A>
 ワクチン接種証明書の対象や申請などについて、ご質問への回答をまとめました。

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お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ  保健衛生担当
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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