マイナンバー通知カードの発行等の廃止について
更新日:2020年5月26日
令和2年5月25日より通知カードの発行等は廃止します
令和2年5月25日より、以下のお手続きができなくなります。
・交付及び再交付
・住所や氏名等の記載事項の変更
ただし、海外転入や出生により初めて個人番号が付番される場合、「個人番号通知票」が送付されます。
なお、「個人番号通知票」に記載されている情報に変更があっても、変更後の情報の記載及び紛失による
再交付はできません。
通知カードの廃止後について
令和2年5月25日以降にマイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下の通りです。
・マイナンバーカード(顔写真付き)
・通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
・マイナンバー記載の住民票
マイナンバーカードの取得をご検討ください
マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認を同時に行うことができます。マイナンバーカードをお持ちでない方は
この機会にマイナンバーカードの申請をご検討ください(申請してから受け取りまで、混雑具合にもよりますが約1ケ月程度です)。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
