未熟児養育医療について
更新日:2021年11月11日
未熟児養育医療について
未熟児養育医療制度は、生まれたお子さんが未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、保護者の申請により、最長1歳未満までの間、医療費の給付が受けられる制度です。
対象の年齢
出生日から1歳の誕生日の前日まで
対象となる医療費
入院療養にかかる医療費(保険診療分)の自己負担額が無料、食事療養費については所得に応じて自己負担額が変わります。
また、保険適用外の部分(おむつ代、リネン代、差額ベッド代等)については全額自己負担になります。
未熟児医療の申請
保護者の申請が必要です。審査のうえ給付決定になれば、医療券が交付されます。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書 (保護者が記入します)
2.養育医療意見書 (主治医から記入してもらいます)
3.世帯調書 (保護者が記入します)
4.所得税等を証明する書類 (所得不明者のみ)
5.子育て支援医療充当依頼書
※大石田町に転入した方は、所得証明書と源泉徴収票などが必要です。
※お子さんの誕生月と申請月によって必要な所得証明書の年度が異なりますので、詳しくはお問合せください。
未熟児養育医療の指定医療機関
医療機関名
1 山形大学医学部附属病院
2 県立中央病院
3 山形市立病院済生館
4 済生会山形済生病院
5 篠田総合病院
6 県立河北病院
7 北村山公立病院
8 県立新庄病院
9 公立置賜総合病院
10 米沢市立病院
11 日本海総合病院
12 鶴岡市立荘内病院
13 鶴岡協立病院
14 産婦人科・小児科三井病院
※未熟児養育医療は、指定養育医療機関での入院療養に限られています。
主治医の先生より、養育医療意見書(様式第2号)を記入していただく必要があります。
(県外の指定養育医療機関については、各病院または所在地の都道府県にお問い合せください。)
お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
