主な問題商法
クーリング・オフ制度
本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、突然の訪問販売などでは、情報量の少ない消費者にとって不利な場合が多く見られます。
そのため、特定の取り引きに限り、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間と余裕を与え、契約の解消ができることにしたものです。
クーリング・オフとは、もともと「頭を冷やす」という意味。消費者が、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または解約ができる制度です。
クーリング・オフの期間は、取引内容によって異なります。一番期間の短いもので、法定書面を受け取った日(またはクーリング・オフの告知を受けた日)から8日間となっていますので、相談窓口への連絡は早めにお願いします。クーリング・オフの方法など詳しくは下記までお問い合わせください。
相談窓口
組織名(略称):総務課 総務グループ
住所:〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話番号:0237-35-2111
FAX番号:0237-35-2118
リンク(1):mailto:somu@town.oishida.yamagata.jp