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固定資産税の縦覧・閲覧制度

 4月1日から、固定資産課税台帳の閲覧等ができます。また、4月1日から5月31日までの期間、固定資産課税台帳の閲覧、土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができます。

例えば、こんな方

自分の固定資産税がいくらになるのか心配で

 ご本人の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。4月から5月の期間は台帳のコピーを1枚10円でお渡しできます。

自分の土地・家屋と他の方の土地・家屋の評価額を比較して、適正であるか確認したい

 土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。ただし、この帳簿にはプライバシー保護の観点から所有者に関する内容は記載されていません。帳簿の記載事項等については下記の一覧表でご確認ください。また、この帳簿のコピーを交付することはできませんのでご了承ください。

土地や家を借りているが、その評価額や税額がいくらになっているのか知りたい

 土地を借りている方はその対象となる土地の部分、家屋を借りている方はその家屋及びその敷地である土地の部分について閲覧をすることができます。(ただし、本人の閲覧とは違い情報開示にはある程度の制限があります。また、賃借する前の年度についても閲覧は可能です。)

今年になってから土地を取得したが、その土地がどのような評価をされているのか知りたい

 その該当する土地の部分について閲覧することができます。課税は次年度からになります。

自分の土地や家屋の評価内容を詳しく知りたい

 課税台帳の閲覧は勿論ですが、その評価の内容(路線価、標準宅地の位置及び価格、評価法等)について説明を求めることができます。

縦覧、閲覧の期間、場所、対象者とその範囲、その際に必要なもの等は以下の一覧表のとおりです。

縦覧

趣旨

 固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していいただくための制度です。対象者は納税者の方に限られますので、ご了承ください。

閲覧

趣旨

 自己の資産の価格、課税標準額、税額、評価方法等を確認するために、その情報を開示するものです。また、借地人・借家人等も借りている土地・家屋の閲覧をして確認することができます。

固定資産税課税台帳記載事項証明

 固定資産課税台帳を閲覧できる人や訴訟当事者等が、当該権利部分に関する固定資産課税台帳の記載事項証明を求めることができます。

固定資産評価審査委員会への審査申出

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、納税通知書を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

組織名(略称):町民税務課 税務グループ 固定資産税担当
住所:〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話番号:0237-35-2111
FAX番号:0237-35-2118
リンク(1):mailto:koteishisan@town.oishida.yamagata.jp


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