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事業者の方へ「生産性向上特別措置法」のお知らせ

更新日:2022年3月31日

中小企業の設備投資を支援します

 中小企業の設備投資を後押しする生産性向上特別措置法が、平成30年6月6日に施行されました。
 大石田町では生産性向上特別措置法に基づき、市町村が作成する「導入促進基本計画」について、国の同意を得たことから、事業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始しました。

 「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットが受けられます。

 1.新規設備取得にかかる固定資産税(償却資産)を最大3年間・ゼロ
 2.ものづくり補助金など各種補助金(国、県補助金)における優先採択(審査時の加点)
 3.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
 |※既に導入済みの設備は対象になりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
 |※固定資産税の特例を受ける場合は、要件や手続きが異なります。詳しくは町民税務課固定資産税担当へご確認ください。
 |※ものづくり補助金など、他の補助金を申請する場合、補助金の交付決定前に発注、契約した設備は補助対象にならない場合があります。

1 導入促進基本計画

2 先端設備等導入計画について

 先端設備等導入計画の町認定を受ける場合は、以下の要件に沿った申請が必要となります。

2-1 認定を受けられる中小企業

 認定を受けられる中小企業は、法によって以下のとおりとなっています。

認定を受けられる中小企業(※固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なります)
業種分類 資金等の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

2-2 先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇算定式
 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

〇国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
〇認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

3 先端設備等導入計画の認定の流れ

 先端設備等導入計画の認定の流れは以下のとおりとなります。

 申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。

4 提出書類について

 提出の際には、1.申請書、2.誓約同意書、3.支援機関からの確認書などが必要となります。詳しくは産業振興課商工観光グループにお問い合わせください。

5 認定にかかる支援制度

5-1 固定資産税の特例について

 固定資産税の特例を受ける場合は、要件や手続きが異なります。詳しくは町民税務課固定資産税担当へご確認ください。

5-2 国の補助金における優先採択

 認定事業者に対する下記の国補助金での優先採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。詳しくは中小企業庁のホームページをご確認ください。
 〇ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
 〇小規模事業者持続化補助金
 〇戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)
 〇サービス等生産性向上IT導入補助金

5-3 金融支援

 先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

6 参考資料

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お問い合わせ

大石田町産業振興課商工観光グループ
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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