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交通事故などにあったら(第三者行為による傷病届等について)

更新日:2022年4月22日

交通事故などにあったら

交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも国保で診療を受けることができますが、その費用は本来加害者が負担すべきものなので、国保が医療機関に支払った費用についてはあとで加害者に請求することになります。
・国保で治療を受けるときは、すぐに「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。
・届出をする前に加害者と示談をしていたり、加害者からすでに治療費を受取っている場合には国保は使えません。必ず届け出をしましょう

警察に事故届を

交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て、「事故証明書」をもらいます。

役場に傷病届を

窓口に「第三者行為による傷病届」を提出します。

届出に必要なもの 

<持ち物> 
・国民健康保険被保険者証
<提出書類>
(1)第三者行為による傷病届
(2)事故発生状況報告書
(3)同意書
(4)誓約書
(5)交通事故証明書   ⇒自動車安全運転センター山形県事務所で発行しております。    
   ※「物損事故」の交通事故証明書の場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を併せて提出してください。

第三者行為に関する傷病届等の様式

ページ下部に第三者行為に関する届出様式があります。

お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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