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固定資産税・都市計画税Q&A

更新日:2016年9月13日

Q1 建物を取り壊したときはどのような手続きが必要ですか?

A.町民税務課に届出が必要となります。取り壊し完了後「家屋の滅失届」を町民税務課5番窓口に提出してください。固定資産税・都市計画税の賦課期日は1月1日ですので、取り壊した年内中に届出ることによって、翌年からその建物は課税台帳から抹消され、固定資産税・都市計画税は発生しなくなります。

Q2 建物を新築・増築した場合はどのような手続きが必要ですか?

A.建物を新築・増築した場合は、完成の翌年から固定資産税・都市計画税の課税対象となります。そのため、評価額を算定するための調査が必要になりますので、「家屋の建築届」を町民税務課5番窓口に提出してください。調査は町民税務課の職員がお伺いして行いますので、よろしくお願いします。

Q3 私は、平成24年9月に住宅を新築しましたが、平成28年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から一定の期間に限り税額が減額されます。この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

Q4 昨年(平成27年9月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(平成28年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

A.土地の上に一定の要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が軽減されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q5 固定資産を新たに取得しました。名義変更は役場(町民税務課)で手続きできますか?

A.土地及び登記のある建物の名義変更については、法務局での手続きが必要です。町民税務課ではできません。登記のない建物(未登記家屋)については、新たに法務局で登記を行うか、町民税務課に「未登記家屋にかかる所有者変更届」を提出し課税台帳の名義変更の届出が必要です。

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お問い合わせ

町民税務課 税務グループ 固定資産税担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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