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請願・陳情

更新日:2016年3月25日

請願とは

 請願権は、国民の基本的権利の一つとして補償されています。請願は、国や県、町に対して要望などがある場合に提出します。
 請願を提出する場合は、紹介する議員が必要です。
また、請願は、定例会毎に審議します。提出締切が定例会前に開催される議会運営委員会の前々日の正午までになります。
 提出期限等の詳細は、紹介議員または議会事務局までお問い合わせください。

様式

陳情とは

 陳情は、利害関係のある町民が、町に対し適切な措置を行っていただくよう、要望するものです。
 陳情の提出は、法律上定めはありませんが、大石田町議会では原則として、写しを議員へ配布するだけの取扱いとなっております。

様式

お問い合わせ

議会事務局 議会グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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山形県北村山郡大石田町緑町1番地
代表電話:0237-35-2111
ファックス:0237-35-2118
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