大石田町公益通報者保護制度について
更新日:2025年9月1日
公益通報制度とは
公益通報とは、通報者が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的ではなく、公益通報の対象となる事実が生じ、又はまさに生じようとしていることを、通報窓口に通報することをいいます。
「公益通報者保護法」は、労働者等が公益のために通報を行ったことを理由として解雇や不利益な取り扱いを禁止することや、公益通報に関し、事業者や行政機関が取るべき措置等を定めた法律です。
公益通報制度に関する詳しい内容は、下記 消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の方法
◆内部通報
【定義】
町又は町職員に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと
【通報の対象となる行為】
・法令に違反する行為
・条例、規則、規程又は要綱に違反する行為
・上記に掲げるもののほか、町政運営上において不当と思料させる事実
◆外部通報
【定義】
事業者に関する通報対象事実についての公益通報を行うこと
【通報の対象となる行為】
公益通報保護法(平成16年法律第122号)第2項1項に定めるもの
公益通報の窓口
大石田町総務課
参考
公益通報者保護制度実施要綱(R7.9.1施行)(PDF:182KB)
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お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
