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障がい福祉サービス

更新日:2024年8月2日

 障害者総合支援法では、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指しており、障がいのある方の状況に応じて、障害福祉サービスをご利用いただけます。
 障がい福祉サービスを受けるには、町に申請し調査を経てサービス等の受給者証の発行を受ける必要があります。

介護給付

障がい程度が一定以上の方に生活上または療養上必要な介護を行います。利用には障がい支援区分判定を受ける必要があります。

介護給付に係るサービス

居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障がい者等包括支援
短期入所
療養介護
生活介護
施設入所支援

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

訓練等給付に係るサービス

自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
就労定着支援
自立生活援助
共同生活援助

対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がいがある方、難病等対象者

支給決定までの流れ

1.事前相談
 勘案事項調査、サービスの利用意向の聴取
2.利用申請
3.心身の状況に関する80項目のアセスメント調査
4.障がい支援区分判定
 判定を受けなくても利用できるサービスがあります。
5.サービス等利用計画案の提出
6.支給決定

障がい支援区分とは

 障がい支援区分とは、障がいの多様な特性そのほかの心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す1~6の区分(区分6の方が支援の度合いが高い)です。必要とされる支援の度合いに応じて適切なサービス利用ができるよう導入されました。
 障害者の特性を踏まえた判定が行われるよう、移動や動作に関連する項目(12項目)、身の周りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、意思疎通等に関する項目(6項目)、行動障がいに関連する事項(34項目)、特別な医療に関連する項目(12項目)の計80項目の調査を行い、市町村審査会での総合的な判定を踏まえて市町村が認定します。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ 福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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