結婚新生活を支援します
更新日:2023年5月2日
大石田町結婚新生活支援事業とは
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引越費用等)の支援を行います。
対象となる世帯は
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯であること。
- ご夫婦の所得を合わせて500万円未満であること。
- ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること。
- 対象となる住宅が大石田町内にあること。
- 申請時に夫婦双方の住民票の住所が対象となる住宅の住所となっていること。
- 町税を滞納していないこと。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと(前年度に交付を受けた補助金が補助上限額に達しなかった世帯を除く)。
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除します。
対象となる経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間において支払った以下の経費
新居の住宅費
- 新居の購入費
- 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 新居のリフォーム費用(一部、対象外経費あり)
新居への引越費用
- 引越業者や運送業者に支払った引越費用
補助金の額
夫婦ともに29歳以下の世帯は、対象経費を合算した額とし、1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円です。
※1,000円満の端数があるときは、これを切り捨てます。
補助金の申請方法
補助金の交付を受ける場合には、大石田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、令和6年3月上旬までに提出してください。
- 戸籍謄本(全部事項証明)
- 住民票(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分)
- 所得証明書(申請日時点における直近の夫婦の所得証明書に限る。)
- 納税証明書(申請日時点における直近の夫婦の納税証明書に限る。)
- 貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(返済している場合、全員分)
- 住居の売買契約書等の写し(住居を新築、購入した場合)
- 住居の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合)
- 住居のリフォームに係る工事契約書の写し
- 住宅(住居)手当の受給額が分かる書類(給与所得者全員分)
- 住居費の領収書の写し
- 引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合)
- その他、町長が必要と認める書類
関係様式
住宅(住居)手当支給証明書(第2号様式)(PDF:66KB)
住宅(住居)手当支給証明書(第2号様式)(ワード:17KB)
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お問い合わせ
まちづくり推進課 政策推進グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
