消費生活相談
更新日:2016年3月25日
主な問題商法
名称 | 主な商品・サービス | 主な手口・特徴 |
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振り込め詐欺 | 金銭(示談金、賠償金) | 家族や弁護士などを装い、交通事故や借金などの名目で、今すぐ必要だからとお金を振り込ませる。 |
架空請求詐欺 | 金銭(情報料) | 使った覚えのないアダルトサイトや出会い系サイトの情報料などを手紙やメールなどで請求してくるもの。 |
ワンクリック詐欺 | 金銭(情報料) | 迷惑メールやショートメッセージメールに添付されたURLをクリックすると突然、「登録されました」と表示され、不当な料金を請求される。 |
アポイントメントセールス | アクセサリー、複合会員権、絵画 | 「抽選に当たった」「特別モニターに選ばれた」などと有利な条件を強調して電話で呼び出し、商品やサービスを契約させる。 |
キャッチセールス | 化粧品、美顔器、エステ、絵画、映画鑑賞券 | 駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼びとめ、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じないと帰れないような雰囲気にして商品やサービスを買わせる。 |
催眠商法 | 布団類、電気治療器、 |
締め切った会場に人を集め、台所用品などを無料で配布して得した気分にさせ、最後に高額な商品を売りつける。 |
ネガティブ・オプション | 雑誌、ビデオソフト、 |
商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと勘違いして支払うことを狙った商法。 |
点検商法 | 床下換気扇、布団、 |
点検をするといって家に上がりこみ、「シロアリがいる」などと不安をあおって新品や別のサービスを契約させる。 |
資格商法 | 行政書士や旅行取扱主任者などの資格を取得するための講座 | 電話で「受講すれば資格が取れる」などとしつこく勧誘し、講座や教材の契約をさせる。以前の契約者に「契約を終わらせるための契約」などといって再度別の契約をさせる二次被害が増えている。 |
クーリング・オフ制度
本来、契約をしたら、消費者は原則として一方的に契約を取りやめることはできません。
しかし、突然の訪問販売などでは、情報量の少ない消費者にとって不利な場合が多く見られます。
そのため、特定の取り引きに限り、契約後でも一定の期間、消費者に考える時間と余裕を与え、契約の解消ができることにしたものです。
クーリング・オフとは、もともと「頭を冷やす」という意味。消費者が、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をしたとき、後で冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または解約ができる制度です。
クーリング・オフの期間は、取引内容によって異なります。一番期間の短いもので、法定書面を受け取った日(またはクーリング・オフの告知を受けた日)から8日間となっていますので、相談窓口への連絡は早めにお願いします。クーリング・オフの方法など詳しくは下記までお問い合わせください。
相談窓口
- 大石田町役場総務企画課 総務グループ 電話:0237-35-2111 内線218
- 山形県消費生活センター 電話:023-623-0999
お問い合わせ
総務課 総務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
