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罹災証明書・被災証明書の申請受付について(令和6年9月20日からの豪雨災害)

更新日:2024年9月24日

罹災証明書・被災証明書の申請受付について

住家に被害があった方:罹災証明書

風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家」の被害程度を証明するものです。
町職員が被害認定調査を行い、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊の区分で被害程度を判定します。

住家に被害がなく、住家以外の家屋、車、家財等に被害があった方:被災証明書

風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家以外」の被災の事実を証明するものです。
「住家以外」の例:事務所、倉庫、カーポート、家具、塀、門扉 等

申請開始日・申請場所

申請開始日/令和6年9月24日(火曜)から
      ※受付は、土曜日・日曜日・祝祭日を除く、午前8時30分から午後5時15分までです。
申請場所/町民税務課 税務グループ5番窓口 TEL:0237-35-2111(内線127)

※マイナポータルからの申請も可能です。

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お問い合わせ

大石田町町民税務課税務グループ
〒999-4112
山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111(内線127)

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