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源泉徴収票のみなし提出の特例について

更新日:2026年10月7日

 給与の支払いをする事業主は、従業員等の住所地の市町村に給与支払報告書を提出し、所轄税務署へ源泉徴収票を提出する必要がありました。
 令和9年1月1日以降に提出すべき令和8年分以降の給与所得の源泉徴収票は、給与支払報告書を市町村に提出した場合には、税務署への給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に提出する必要がなくなります(以下、「源泉徴収票のみなし提出の特例」という)。
 なお、令和7年分以前の源泉徴収票は源泉徴収票のみなし提出の特例の対象外となりますので、令和7年分以前の源泉徴収票は税務署に、給与支払報告書は市町村にそれぞれ提出してください。
 また、従業員等へ交付する源泉徴収票は引き続き作成、交付を行う必要がありますのでご注意ください。
 詳細やQ&Aにつきましては、下記の国税庁特設ページ、リーフレットをご確認ください。

お問い合わせ

町民税務課 賦課徴収グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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