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公的年金からの町県民税の特別徴収(天引き)について

更新日:2018年9月10日

制度の概要について

対象となる方

◎対象となる方(1,2どちらも該当する方)
1,当年度町県民税が課税されている方
2,当年の4月1日現在65歳以上の方で、公的年金収入が年間120万円を超える方

◎ただし、次の方は対象になりません。
・介護保険料が公的年金から特別徴収(天引き)されていない方
・特別徴収(天引き)される町県民税額が公的年金額を超える方
・対象となる年金から所得税、介護保険料、後期高齢者保険料、又は国民健康保険税を差し引いた後の金額が町県民税額の年税額より少ない方

◇なお、対象となる方であっても、修正申告や公的年金支払額の訂正等によって当年度の税額が変更となった方につきましては、当年度の公的年金からの特別徴収および次年度の仮徴収(翌年4・6・8月分の公的年金からの天引き)は実施されません。普通徴収(納付書又は口座振替)の方法で納付いただきます。  

対象となる税

厚生年金、共済年金等の全ての公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額

◇対象となるのは、公的年金等にかかる所得に対しての税額のみです。公的年金等以外の所得(営業・農業・給与・配当等)に対する個人住民税額については、普通徴収(納付書又は口座振替)となりますのでご注意ください。

対象となる年金

老齢基礎年金・退職共済年金等が対象です。複数ある場合は一つの年金を指定します。
◇障害年金、遺族年金は対象となりません。

徴収方法

◎特別徴収を開始する年度、若しくは新たに対象者となった年度の場合
年度上半期では、公的年金等にかかる年税額の4分の1ずつを、6月末日・8月末日までに普通徴収(納付書又は口座振替)の方法で納付いただきます。
年度下半期では、公的年金等にかかる年税額から普通徴収した額を差し引いた額の3分の1(年税額の6分の1)ずつを、10月・12月・2月の公的年金支払額から特別徴収(天引き)いたします。

早見表
期間 上半期 下半期
徴収方法 普通徴収(納付書又は口座振替) 公的年金からの特別徴収(天引き)
年金支給月 第1期(6月末日まで) 第2期(8月末日まで) 10月支給分 12月支給分 2月支給分
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1 年税額の6分の1

◎前年度に引き続き特別徴収の対象となる年度の場合
年金保険者が、年金支給月ごとに、年金支給額から対象となる税額を特別徴収(天引き)します。特別徴収した税は年金保険者から町に直接納められます。
年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)は、前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額の3分の1を徴収します(仮徴収)。
年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)は、当年度の公的年金にかかる年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1を本徴収します(本徴収)。

早見表

期間

上半期【仮徴収】 下半期【本徴収】
徴収方法 公的年金からの特別徴収(天引き) 公的年金からの特別徴収(天引き)
期日 4月支給分 6月支給分 8月支給分 10月支給分 12月支給分 2月支給分
税額 前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額の3分の1 前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額の3分の1 前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額の3分の1 当年度の公的年金にかかる年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 当年度の公的年金にかかる年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 当年度の公的年金にかかる年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1

お問い合わせ

町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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