児童手当
更新日:2025年6月10日
児童手当制度の改正について
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおりに変更となります。
改正の内容について
(1) 所得制限の撤廃
(2) 高校生年代まで支給期間の延長
(3)多子加算額及びカウント対象を大学生年代まで拡大
現在、高校生年代以下の児童から第1子として算定しているものを、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)以下に変更になります。
(4)支給月を年3回から6回に増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学校卒業までの児童を養育している方 | 高校生年代(18歳に達する年度末まで)の児童を養育している方 |
所得制限 |
あり(所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は非該当) | なし |
手当月額 | 3歳未満:15,000円 |
3歳未満 |
支払い回数 | 年3回(10月、2月、6月)※4か月ごと | 年6回(偶数月)※2か月ごと |
多子加算のカウント対象 | 高校生年代(18歳に達する年度末)まで | 大学生年代(22歳に達する年度末)まで |
申請時期について
【原則】手続き不要です。
所得制限撤廃により手当額が変更となる特例給付受給者(児童1人当たり5,000円)の方や、中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育している方については、手続き不要で増額となります。
ただし、支給対象となる高校生年代の児童について、過去に大石田町で児童手当を受給したことがない等、大石田町で養育状況を把握していない場合については「額改定認定請求書」の提出が必要です。児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」の提出が必要です。
現在児童手当を受給していない方
次のいずれかに該当する方は、新たに児童手当 認定請求書の提出が必要です。
(1)中学生以下の児童はいないが、高校生の児童のみ養育している方
(2)所得上限の超過により、現在児童手当等が支給されていない方
大学生年代の児童を養育している方
新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、上記にある児童手当 認定請求書または児童手当 額改定認定請求書と併せて「監護・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
● 現在受給中の方についても、該当する場合は提出が必要です。
(大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は届出は不要です。)
● 同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
● 大学生年代の児童が就職している場合でも受給者(請求者)に「経済的負担」
(児童の 学費や生活費の少なくとも一部を負担している)がある場合には、多子加算のカウント対象に
なります。
※経済的負担の確認のために、証明できる書類(生活費等の送金記録の写しや食料品や生活必需品の配送伝票等)を提出していただく場合があります。
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:115KB)
現況届について
毎年6月は、現況届の提出期間です。対象者には必要書類を送付します。
期限後に提出した場合は、手当の支給が一時停止したり、多子加算の手当が受けられない期間が発生することがありますので、忘れずに提出をお願いいたします。
現況届が届かない方でも、次の変更事項があった場合は速やかに届け出てください。
配偶者や児童の住所が変わったとき
離婚などにより、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
児童を養育しなくなったことなどにより対象となる児童がいなくなったとき
受給者の加入する年金が変わったとき
大学生年代の多子加算にカウントされている子どもの状況が変わったとき(住所が変わった等)
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お問い合わせ
保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
