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児童手当

更新日:2022年6月7日

児童手当について

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

中学生 一律10,000円

※1.児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※2.「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します

認定請求

 お子さまが生まれたり、他の市町村から転入したときは、大石田町に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。 大石田町の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いいたします。

必要な添付書類

○請求者の健康保険証の写し(請求者が被用者(会社員等)の場合)
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
○請求者・配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの

額改定

出生などにより養育する児童が増えた場合や、減った場合などはお手続きが必要です。

令和4年度から制度が一部変更となります

お問い合わせ

保健福祉課 福祉グループ 児童福祉担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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