シートベルト着用が義務化されます
更新日:2025年10月1日
乗用型トラクターで道路を走行する際はシートベルトを着用しましょう
令和8年1月1日以降に製造された乗用型トラクターで道路を走行する際は、シートベルトの着用が義務化され、違反した場合はシートベルト着用義務違反として1点が付されます。
農耕作業用特殊車の死亡事故は車両単独による道路外逸脱・転倒が多く、特に乗用型トラクターの死亡事故が多い状況です。
自らの命を守るため、必ずシートベルトを着用しましょう。
シートベルト着用チラシ(表)
シートベルト着用チラシ(裏)
お問い合わせ
産業振興課 農林グループ 農政担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
