子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
更新日:2022年4月22日
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき出産育児一時金42万円が支給されます。出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
※ただし、産科医療補償制度(※)に加入していない出産の場合は404,000円
出産育児一時金について
妊娠12週以降であれば、死産・流産の場合にも支給されます、医師の証明書等をお持ちください。出産したお母さんが国民健康保険に加入していれば、お子さんは別の健康保険(社会保険等)に加入する場合でも支給されます。ただし、別の健康保険から一時金を受けられる方に対しては支給されません。 会社を退職後6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、一年以上継続して会社に勤務していない場合は、国民健康保険から支給されます。)
医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合
◆申請に必要なもの
保険証
世帯主名義の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用する旨の合意文書
医療機関等から発行される出産費用明細書等金額がわかるもの
母子健康手帳
直接支払制度を利用しない場合
◆申請に必要なもの
保険証
世帯主名儀の通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込用の支店名・口座番号が必要です。)
医療機関等と取り交わした直接支払制度を利用しない旨の合意文書
産科医療補償制度加入の医療機関等で出産の場合は、「産科医療補償制度加入機関」の印が押印されている請求書又は領収書
母子健康手帳
※「産科医療補償制度」とは通常の分娩に関連して、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。
お問い合わせ
保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118