廃棄物の不法投棄は犯罪です
更新日:2026年4月27日
5月は「不法投棄監視及び海岸漂着ごみ削減強化月間」です
不法投棄等を見かけた場合には、大石田町町民税務課生活安全グループまたは、村山総合支庁環境課の「不法投棄110番」へご連絡ください。
また、海岸漂着ごみのおよそ7割は、内陸部のポイ捨てや屋外で放置されたプラスチックごみが川に流れ、海にたどり着いたものです。不法投棄されたものは、地域を汚すとともに海も汚します。みんなで不法投棄を撲滅しましょう!
◇不法投棄110番◇
町民税務課生活安全グループ
電話 0237-35-2111
又は、村山総合支庁保健福祉環境部環境課 廃棄物対策担当
電話 023-621-8422
「不法投棄」とは?
不法投棄は家庭ごみ、家具、家電等の粗大ごみなどの一般廃棄物や、事業活動等で発生した産業廃棄物を、山林・河川・道路・公園等の人目の届かない場所や、土地の所有者(管理者)が特定しにくい場所に捨てる行為です。
不法投棄には重い罰則があります!
・個人・・・・・・・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(併科の場合もあり)(第25条)
・法人(代表・代理・使用人・従業員も含む)・・・3億円以下の罰金など(第32条)
お問い合わせ
町民税務課 生活安全グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

