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大石田町立地適正化計画に係る届出について

更新日:2023年3月27日

 大石田町立地適正化計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づく町への届出が必要になります。
 届出が必要になるのは、都市計画区域内において一定の要件に該当する住宅や誘導施設の建築や開発行為等を行う場合です。詳細については届出の手引きをご覧ください。
 なお、経過措置として、令和5年4月30日以前に着手する行為等については届出の必要はありません。
 また、大石田町立地適正化計画については専用ページをご確認ください。

届出様式

住宅に関する届出

開発行為の届出

建築等行為の届出

行為の変更の届出

誘導施設に関する届出

開発行為の届出

建築等行為の届出

行為の変更の届出

誘導施設の休廃止の届出

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お問い合わせ

建設課 建設グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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