児童手当の受給者変更手続きについて
更新日:2026年10月23日
受給者変更について
児童手当の受給者は、児童手当法第4条において「児童を監護し、かつ生計を同じくするもの」と定められています。これを満たすものが複数いる場合には「生計を維持する程度の高いもの」が受給者となることが規定されているため、受給者の所得より配偶者の所得が高くなった場合、受給者変更をすることができます。
手続き方法
下記の手続きに必要な書類等を、保健福祉課8番窓口に提出してください。
様式は窓口にも備え付けています。
手続きに必要な書類等
現在児童手当を受給している人(現受給者)
(1)児童手当受給事由消滅届
(2)現受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
新たに受給者になる人(配偶者)
(3)児童手当認定請求書
(4)配偶者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(5)配偶者の保険証(マイナンバーカードまたは資格確認書と記載されているカードや紙)
(6)配偶者名義の通帳
(7)別居監護申立書(高校生以下の児童と別居している人のみ)
(8)監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の子がいる人のみ)
(9)事務処理同意書
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:115KB)
その他
・新たに受給者になる人(配偶者)が公務員の場合は勤務先で、他の自治体に居住している場合はその自治体の児童手当担当課で手続きをしてください。
・現受給者の所得が配偶者の所得より高い場合、現受給者がひとり親の場合は手続き不要です。
・所得額は、源泉徴収票、課税証明書等により確認してください。
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お問い合わせ
保健福祉課 子育て支援グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

