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大石田町国民健康保険税の税率について

更新日:2024年4月1日

国民健康保険税の税率

 国民健康保険に加入している方の前年の所得により算出した所得割、均等割、平等割を合算した世帯の合計額が1年分の税額です。

令和6年度
区分

医療給付費
(国保に加入する
すべての方)

後期高齢者支援金分
(国保に加入する
すべての方)

介護納付金分
(国保に加入する
40歳以上65歳未満の方)

所得割
(前年中の所得に対して)
<改正前の税率>

6.30%
<7.70%>

2.90%
<2.50%>

2.10%
<2.20%>

均等割
(一人当たり)
<改正前の税額>

25,400円
<32,000円>

11,100円
<10,000円>

11,500円
<12,000円>

平等割
(一世帯当たり)
<改正前の税額>

18,200円
<23,000円>

7,800円
<7,000円>

5,700円
<6,000円>

課税限度額
<改正前の限度額>

650,000円

240,000円
<220,000円>

170,000円

・「所得割」は、加入者の前年(令和5年1月から令和5年12月)の所得から、それぞれ基礎控除額43万円を除いた金額に税率をかけます。

国民健康保険税の軽減(申請不要)

 世帯の所得金額が次の基準以下の世帯については、「均等割」と「平等割」が軽減されます。この軽減を受けるには申請は不要ですが、世帯全員が前年分の所得を申告していることが必要です。

令和6年度
均等割・平等割の軽減割合 世帯主・被保険者・後期高齢者医療制度移行者の前年中の所得合計
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減 43万円+(29万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減 43万円+(54万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下

※太字は、令和6年度からの変更部分になります。

・「給与所得者等の数」とは、世帯主、被保険者、後期高齢者医療制度移行者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計をいいます。
・「被保険者数」には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、その後も継続して同じ世帯に属する方を含みます。

未就学児の均等割軽減(令和4年度から)

 国民健康保険被保険者である未就学児分の均等割額を5割減額する軽減措置が追加されました。
 軽減(7・5・2割軽減)がある世帯は、軽減後の未就学児の均等割額が更に5割減額されます。

国民健康保険税額を試算します

 世帯の状況によって税額はさまざまです。税額の目安をお知りになりたい方は、町民税務課までお問い合わせください。
 国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に発送いたします。年度途中に国民健康保険に加入される場合は、随時発送します。

お問い合わせ

町民税務課 税務グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111(内線126) ファックス:0237-35-2118

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