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国民健康保険税 よくあるご質問について

更新日:2022年5月18日

国民健康保険税の計算方法

Q1 国民健康保険税はどのように計算されるのですか。

 国民健康保険税は、[ア]医療給付費分、[イ]後期高齢者支援金分、[ウ]介護納付金分ごとに算出して合計した金額となります。これらア、イ、ウはそれぞれ、前年の所得に応じて計算される所得割と、国民健康保険に加入する人数に応じて計算される均等割と、加入世帯に対してかかる平等割を合算して算出します。

国民健康保険税=ア(所得割+均等割+平等割)+イ(所得割+均等割+平等割)+ウ(所得割+均等割+平等割)

 なお、[ア]医療給付費分と[イ]後期高齢者支援金分は0歳から74歳までの加入者について計算し、[ウ]介護納付金分は40歳から64歳までの加入者について計算します。また、年度途中で国民健康保険に加入や脱退をされたときは、加入日の属する月から喪失日の属する月の前月まで月割で計算します。
 詳細な税率はこちらをご覧ください。

国民健康保険税の納税義務者

Q2 私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に納税通知書が届いたのですが。

 国民健康保険の加入は世帯単位となり、世帯主が国民健康保険税の納税義務者となります。
 世帯主本人が勤務先の健康保険に加入していて国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の納付方法

Q3 国民健康保険税は毎月納めるのですか。

 国民健康保険税額は毎年7月に決定して通知いたします。4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの8回に分けて納付していただきます。
 納付書で納付される方には、8回分の納付書を一括して7月にお送りします。口座振替を登録していただいている方については、納期限日に指定口座から引き落とします。
 また、公的年金等を受給されている世帯主の方で一定の要件に該当されるときは、公的年金等からの引き落としによる納付方法となります。(これを特別徴収と言います。)

Q4 これまで納付書で納めていましたが、7月に送られてきた納税通知書では、10月からの納付方法が年金からの特別徴収(引き落とし)に変更されていました。どうしてですか。

 次の条件すべてに該当される方は、年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上であること。
  3. 世帯主の年金の年額が18万円以上であること。
  4. 引き落とされる国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えないこと。

国民健康保険税や介護保険料の金額によっては、普通徴収(納付書か口座振替による納付)に変更になる場合もあります。

Q5 年金からの特別徴収(引き落とし)を止めることはできますか。

 年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となる方でも、これまで未納がない方については、申請により口座振替に変更することができます。口座振替を希望する場合は手続きが必要となりますので、町民税務課にお問い合わせください。

社会保険に加入したとき

Q6 10月に就職して会社の健康保険に加入しました。10月納期分の国民健康保険税は納めなくてよいのではないですか。

 国民健康保険税は4月から翌年3月までの1年度分を8回の納期に分けて納めていただきます。そのため、各納期の税額がその月の加入分というわけではありません。
 国民健康保険を脱退する届出をいただいたときは、加入月数に応じて税額を再計算します。10月から会社の健康保険に加入された場合、国民健康保険税は4月から9月までの6か月の加入分になりますが、納期が7月から始まるため、10月納期分の納付が必要な場合があります。

Q7 会社の健康保険に加入しているのに、国民健康保険に加入したままになっています。自動的に切り替わらないのですか。

 自動的に切り替わりません。会社の健康保険に加入された日から原則14日以内に役場に届け出が必要です。その際は、会社の健康保険証と国民健康保険証をお持ちになり、保健福祉課窓口までお越しください。

転入・転出したとき

Q8 他市から転入して大石田町の国民健康保険に加入した場合、納税通知書が2回届きました。どうしてですか。

 前年度の1月1日に大石田町に住民登録がない場合、所得割額の計算に必要となる前年中の所得金額が把握できないため、正しく国民健康保険税額を計算することができません。そのため、いったん均等割と平等割のみで税額を計算し、納税通知書を送付いたします。前住所地へ所得を照会させていただき、再度計算した結果、税額に変更がある場合は更正決定通知書を送付します。
 なお、税率は市町村ごとに定められていますので、前住所地の保険税額とは異なります。

Q9 8月に転出し、他市の国民健康保険に加入しました。国民健康保険税について、転出先と大石田町とで同じ納期限の納付書があるのですが、加入期間を重複して計算しているのではないですか。

 他市へ転出した場合の大石田町の国民健康保険税は、転出日の属する月の前月までを月割りで計算しますので、加入期間を重複して計算することはありません。
 8月に転出した場合、4月から7月までの4か月分で月割り計算し、9月に減額の更正決定通知書をお送りいたします。その際、減額後の税額から8月納期までの税額を差し引き、残額があれば9月納期の税額として納めていただく必要があります。

年度途中に40歳になるとき

Q10 10月で40歳になりました。国民健康保険税が増額されたのはなぜですか。

 40歳になると介護保険の被保険者となります。国民健康保険に加入している方は、介護納付金分を国民健康保険税とあわせて納めていただくこととなるため、国民健康保険税が増額となります。
 10月に40歳になられる場合は、10月から翌年3月までの6か月分の介護納付金分を増額して11月に更正決定通知書をお送りします。
 なお、40歳となる月は誕生日の前日の属する月です。

年度途中に65歳になるとき

Q11 10月で65歳になりますが、国民健康保険税は下がりますか。

 64歳までは介護保険分が国民健康保険税に含まれていましたが、65歳になると、国民健康保険税とは別に介護保険料として納めていただくこととなります。
 10月に65歳になられる場合、あらかじめ4月から9月の6か月分で介護保険分を計算していますので、65歳になられても税額が下がることはありません。

年度途中に75歳になるとき

Q12 10月で75歳になります。国民健康保険税は何月まで納めるのですか。

 10月に75歳になり、世帯の中に国民健康保険の加入者が誰もいなくなる場合は、9月納期分まで納めていただきます。世帯の中に国民健康保険の加入者がまだいる場合、通常どおり翌年2月の納期まですべて納めていただきます。
 なお、75歳になると国民健康保険から脱退して後期高齢者医療保険の加入者となり、国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料を納めていいただくこととなります。あらかじめ、75歳になる月の前月までの分で国民健康保険税を計算しておりますので、75歳になられても税額は変わりません。

社会保険料控除における国民健康保険税額

Q13 納付した国民健康保険税は、確定申告で社会保険料控除に利用できますか。

 1月から12月に納めた国民健康保険税は、年末調整や確定申告の社会保険料控除に利用することができます。金額をお知りになりたい方は「国民健康保険税納付額確認書」を発行できますので、町民税務課にお問い合わせください。口座振替で納付している方へは、毎年1月下旬に「口座振替納付済通知書」を送付します。
 なお、年金から特別徴収(引き落とし)された国民健康保険税については、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。ほかの世帯員の方の社会保険料控除には利用できませんのでご注意ください。

国民健康保険税の試算

Q14 会社を退職するのですが、会社の健康保険の任意継続保険料と国民健康保険税とどちらが安いか比べたいのですが。

 国民健康保険税は町民税務課にて試算を行いますので、町民税務課窓口までお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。
 会社の健康保険の任意継続保険料に関しては会社などにお尋ねいただき、ご自身で比較検討していただきますようお願いします。

納付が困難なとき

Q15 会社の倒産や業績不振により離職し、国民健康保険に加入しました。収入が少なくなり、国民健康保険税を納税するのが困難です。

 倒産や解雇などでやむを得ず失業した方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。手続きが必要ですので、次のものを持参し、保健福祉課窓口までお越しください。対象者など詳細な内容については、こちらをご覧ください。 

 届出に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)

Q16 国民健康保険税を期限どおりに納付するのが難しいです。何か方法はありませんか。

 特別な事情により期限内の納付が困難な場合は、分割して1回の納付額を少なくすることができます。お早目に町民税務課窓口までご相談ください。

国民健康保険税を滞納していると

 国民健康保険証の有効期間が短くなる場合があります。さらに滞納が続くと保険証を返さなくてはならなくなり、医療機関での支払いがいったん全額(10割)自己負担となります。

お問い合わせ

町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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