非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置について
更新日:2022年5月18日
倒産・解雇・雇い止めなどの会社都合により離職された方を対象に、国民健康保険税を軽減する制度があります。対象となる方は以下のような方です。軽減を受けるには手続きが必要ですので、手続きに必要なものをお持ちになり保健福祉課窓口にお越しください。
対象となる方
次の1、2の条件にすべて該当する方。
- 離職時点で65歳未満の方
- 「雇用受給資格者証」の第1面「12.離職理由」欄に記載のコード番号が「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する方
手続きに必要なもの
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)
- 本人確認書類
軽減内容
国民健康保険税の所得割額を計算するために必要な前年中の所得金額のうち、対象者(離職者)の給与所得を100分の30とみなして計算します。
100分の30とみなす所得は対象者の給与所得のみです。給与所得以外の所得(農業所得や不動産所得など)や、対象者以外の方の所得は軽減されません。
対象期間
軽減の適用期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
(例:離職日が令和3年12月の場合、令和3年度と令和4年度国民健康保険税について軽減が適用されます。令和5年度国民健康保険税は軽減されません。)
就職して、勤務先の健康保険に加入した場合には軽減措置が終了しますが、当初の軽減対象期間内に再度国民健康保険に加入した場合は、残っている対象期間について軽減適用されます。
ご注意
「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」の方は対象となりません。
定年となった方、季節的に雇用されている方も対象となりません。
お問い合わせ
町民税務課 税務グループ 課税収納担当
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
