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国民健康保険のしくみ

更新日:2025年7月1日

国民健康保険

病気やケガは、いつわたしたちにふりかかるかわかりません。国民健康保険は、安心してお医者さんにかかれるよういざというときに備える助け合いの制度です。

国民健康保険に加入する人

各職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している人や後期高齢者医療制度、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入し被保険者にならなければいけません。国民健康保険では家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届け出は世帯主がまとめて行います。

令和6年12月2日から従来の健康保険証は新規に発行されなくなりました

国民健康保険に加入すると、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証登録している場合)をお持ちの方へは、資格情報のお知らせが交付されます。また、マイナ保険証をお持ちでない方へは、資格確認書が交付されます。

厚生労働省ホームページ

届け出は14日以内に

国民健康保険に加入したり、国民健康保険をやめたりするような資格の異動がある場合には、世帯主は14日以内 に必ず届け出をしましょう。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき

手続きに必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

被保険者でなくなった証明書
(資格等喪失連絡票など)

職場の健康保険の被扶養でなくなったとき

被扶養者でなくなった証明書
(資格等喪失連絡票など)

子どもが生まれたとき (出生届出とあわせて手続きします。)

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき

こんなとき

手続きに必要なもの
他の市区町村に転出するとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ
職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険などに加入する方の
資格確認書又は資格情報のお知らせ
(又は他の保険に加入したことを証明する書類)

職場の健康保険の被扶養者になったとき

職場の健康保険などの被扶養者になる方の
資格確認書又は資格情報のお知らせ
(又は他の保険に加入したことを証明する書類)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ

生活保護を受けるようになったとき

資格確認書又は資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書
その他の届け出

こんなとき

手続きに必要なもの
同じ市内で住所が変わったとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ

世帯主や氏名が変わったとき

資格確認書又は資格情報のお知らせ
世帯がわかれたり、いっしょになったとき 資格確認書又は資格情報のお知らせ

修学のために市外に住所を定めるとき

資格確認書又は資格情報のお知らせ、在学証明書又は学生証の写し

保険証をなくしたときや破損したり、
汚れて使えなくなったとき

資格確認書又は資格情報のお知らせ、身分を証明する書類
給付の内容

こんなとき

受けられる給付
病気やケガをしたとき

療養の給付
(診療、投薬、注射、手術、処置、病院への
 入院等のサービスを直接、受けられることです。)

コルセット等補装具
施術行為(はり、灸、マッサージ等)
柔道整復師の施術行為
保険証を持たずに治療を受けたとき

療養費
入院したときの食事代 入院時食事療養費
加入者が出産したとき 出産育児一時金
加入者が死亡したとき 葬祭費
緊急時などに移送されたとき 移送費

医療費の自己負担額が高額になったとき

高額療養費
※マイナ保険証を利用すると、医療機関の窓口で高額な医療費が
 発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくとも、
 外来の窓口で限度額を超える支払の免除が受けられます。
 (同一月・同一医療機関の支払いに限る)

お問い合わせ

保健福祉課 保健医療グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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代表電話:0237-35-2111
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