農地の権利移動・相続・転用等にかかる申請様式
更新日:2025年4月8日
権利の移動、転用、非農地願い等の許可を要する案件は、毎月25日の定例農業委員会総会で審議します。案件のお申込みは毎月10日が締め切りとなります。※10日、25日が休日の場合は次の平日です。
・転用、非農地願いについては、要件に該当しないと許可されないことがありますので、申請書作成前にお電話等で事前にご連絡をお願いします。
・解約を除き、いずれの申請にも全部事項証明書(土地の登記簿謄本)が必要です。他にも内容により必要書類がありますのでご注意ください。
農地の売買や貸借の関係
農地法第3条の規定による許可申請書…様式例第1号の1
農地を相続した
※令和6年4月から相続登記が義務化されます。相続したことを知ってから3年以内の登記が必要です。
登記が完了しましたら農地法第3条の3第1項の規定による届出をお願いします…様式例第3号の1
農地法第3条の3第1項の届出excel(エクセル:29KB)
様式の他に必要な書類
◎法務局の登記完了証の写し
賃貸借の解約
農地法第18条第6項の規定による通知書(エクセル:18KB)
農地法第18条第6項の規定による通知書(PDF:103KB)
現況が山林、原野化している
農地又は採草放牧地の転用の関係
農地法第4条第1項の規定による許可申請書…様式例第4号の1
農地法第5条第1項の規定による許可申請書…様式例第4号の2
農地法第4条第1項の規定による許可申請書(エクセル:202KB)
農地法第5条第1項の規定による許可申請書(エクセル:202KB)
他については次のPDFファイルから様式番号を確認のうえ、様式集のページから入手ください。
様式集は農林水産省ホームページをリンクします。
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お問い合わせ
農業委員会
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
