戸籍にフリガナが記載されます~令和7年5月26日施行~
更新日:2025年4月16日
氏名のフリガナは、これまで戸籍上公証されていませんでしたが、戸籍法の改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。
下記の(1)(2)(3)の流れで戸籍にフリガナが記載されます。
法務省youtube「戸籍に氏名のフリガナが記載されます!」
(1) 本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知書」が施行日以降、順次郵送されます。通知書は戸籍単位で、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されますが、戸籍内で別住所の方には別に郵送されます。大石田町が本籍の方には、7月初旬に郵送予定です。
(2) 通知書を確認し、誤っている場合は必ず届出を
通知書のフリガナが現に使用しているフリガナと異なる場合は、必ず届出が必要です。届出期間は令和8年5月25日までです。
氏のフリガナは原則戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍になっている場合は配偶者、筆頭者・配偶者ともに除籍になっている場合は子)が届出することができます。
名のフリガナは各人(15才未満は親権者)が届出することができます。
届出は、マイナポータルからオンラインでの届出、紙届出の場合は本籍地市区町村役場への郵送又は最寄りの市区町村窓口に届出することができます。
・マイナポータルでのオンラインでの届出方法は、下記の法務省youtubeをご覧ください。
・紙届出の様式は、下記よりダウンロードください。
法務省youtube「オンラインでの氏名のフリガナの届出方法」
(3) 市区町村長による氏名のフリガナの記載
通知書のフリガナが正しく、(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書のフリガナが戸籍に記載されます。誤りがなければ、届出しなくても通知書のとおり戸籍に記載されますのでご安心ください。
この場合、1回に限り、氏・名のフリガナの変更の届出ができます(市区町村長に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出する必要がありますのでご留意ください)。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118
