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無戸籍でお困りの方へ

更新日:2025年8月21日

法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください

全国の法務局では無戸籍の解消のため、相談窓口を設けております。
詳しくは下記をご覧ください。

無戸籍者(戸籍に記載がされていない方)について

 何らかの理由により出生届がされず、戸籍に記載されていない方がおられます。その多くは、民法の嫡出推定制度により子の実父でない方が、法律上の父と推定されることが理由で出生届をしなかったことによります。例えば、母が前夫と婚姻中又は離婚後300日以内に子を出産した場合、前夫が父であると嫡出推定を受けます。実の父を子の父として戸籍に記載するには、裁判所の手続きが必要となる等手続きが煩雑であるため無戸籍になることが考えられます。

民法改正による嫡出推定制度の見直し

 無戸籍者問題の原因とされる民法の嫡出推定の規定が令和6年4月1日から改正され、次のように見直しされました。
・離婚から300日以内に子が生まれた場合であっても、再婚後に生まれた子は再婚した夫の子と推定する。
・女性の再婚禁止期間の廃止。
・これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が、母及び子にも認める。
・嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長する。

お問い合わせ

町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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