更新日:2020年6月12日
死亡届は、医師が発行する死亡診断書(死体検案書)と一体となっています。届書の右側は医師が記入します。届書の左側のみ記入下さい。
届出をされる前に、火葬の日時について、火葬予約専用電話0237-22-1531に電話で予約し、火葬日時を決めた上で死亡届を提出ください.
受付後、「火葬許可証」を発行します。
死亡届は平日8:30~17:15は役場町民税務課1番窓口、土日祝日8:30~17:15は役場西側玄関守衛室で受付けます。
届書右側半分は、死亡診断書となっていますが、生命保険金の請求等の目的で死亡診断書の写しが必要になることがありますので、提出前に写しをお取りくださった上で提出されることをお勧めします。
死亡者の本籍地、住所地または死亡地。届出人の住所地でも可能です。
死亡の事実を知った日から7日以内。(国外で死亡された場合は、3か月以内)
ただし、期限の最終日が土日祝日の場合は、翌開庁日までとなります。
同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人、任意後見人、任意後見受任者。
なお、届書を持参されるのはどなたでも構いません。
・届書
・届出人の印鑑
・火葬料 町民の方は5,000円
・後見人が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。