死亡届
更新日:2024年4月9日
死亡届は、医師が発行する死亡診断書(死体検案書)と一体となっています。届書の右側は医師が記入します。届書の左側のみ記入下さい。
届出をされる前に、火葬の日時について、火葬予約専用電話0237-22-1531に電話で予約し、火葬日時を決めた上で死亡届を提出ください.
死亡届を受理後、「火葬許可証」を発行します。
死亡届は平日8:30~17:15は役場町民税務課1番窓口、土日祝日8:30~17:15は役場西側玄関守衛室、17:15~翌朝8:30は消防署大石田分署で受付ます。
※消防署大石田分署に提出された場合は、別途、火葬申請を翌日10時以降に役場町民税務課に行い、火葬許可証の交付を受けて下さい。
届書右側半分は、死亡診断書となっていますが、生命保険金の請求等の目的で死亡診断書の写しが必要になることがありますので、提出前に写しをお取りになった上で提出されることをお勧めします。
届出地
死亡者の本籍地、死亡地又は届出人の所在地でも可能です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。(国外で死亡された場合は、3か月以内)
ただし、期限の最終日が土日祝日の場合は、翌開庁日までです。
届出人
同居の親族、同居していない親族、その他の同居者、家主、家屋管理人、公設所の長、後見人、任意後見人、任意後見受任者。
必要なもの
・届書
・届出人の印鑑
・火葬料 死亡者が町民の場合は5,000円、町外の場合は30,000円。
・後見人が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本。
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118