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離婚届

更新日:2026年4月14日

離婚は、協議離婚と裁判離婚があります。効力は、協議離婚は届出を行ったときから、裁判離婚は裁判などが確定したときから生じます。
・協議離婚
 夫婦間で離婚の意思の合意があり、離婚届を届出することにより成立します。
・裁判離婚
 調停離婚、判決離婚、和解離婚などがあります。

離婚の効果

・婚姻関係が解消し、姻族関係が終了します。
・婚姻時に氏が変わった方は、離婚届により婚姻前の氏に戻ります。なお、離婚後も婚姻中の氏を称し続けたい場合は、離婚の日から3カ月以内(離婚届と同時も可能)に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出する必要があります。

未成年の子について

・親権者
 協議離婚の場合は、父母の協議により、親権者を父母どちらかの単独親権にするか、父母双方の共同親権にするかを決める必要があります。
(注:親権は、子どもの監護、教育、財産管理をすることについての権利と義務のことです。共同親権の場合、子の転居、進学先の決定、財産管理、子の養子縁組などは父母の合意で決める必要があります。)
・養育費、面会交流
 協議離婚の際には、子どもの健やかな成長のため、養育費や面会交流について取り決めしておくことが望ましいです。

届出地

夫婦の本籍地。夫又は妻の住所地。

届出期間

裁判離婚の場合は、確定の日から10日以内。期限の最終日が、土日祝日の場合は、翌開庁日まで。

届出人

協議離婚の場合は夫と妻。
裁判離婚の場合は、申立人が届出人になり、確定の日から10日以内に届出がない場合に限り、相手方からも届出ることができます。

届出に必要なもの

・離婚届書(協議離婚の場合は、届出人の署名、親権者の定めについての合意欄へのチェック、証人の署名は、本人が行う必要がありますので遺漏のないようにご記入ください。)

・マイナンバーカード等の写真付きの本人確認書類
・裁判離婚の場合は、裁判所からの書類(調停調書、審判書謄本及び確定証明書等)

離婚届とともに住所の変更をされる場合は住所の異動手続きも必要です。

お子さんの氏を変更する場合

夫妻の離婚により、子の氏が父又は母と異なった場合に、父又は母の氏と同じ氏を称するためには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」をし、許可を得て「入籍届」を届出する必要があります。くわしくは、窓口でご相談ください。

お問い合わせ

町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

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