旧氏(旧姓)の併記ができます
更新日:2026年3月3日
住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
婚姻等により氏に変更があった場合でも、住民票やマイナンバーカード等に現在の氏とあわせ旧氏を併記することができます。希望される場合は、住所地市町村窓口に請求手続が必要です。旧氏が併記される証明書は、住民票の写し、印鑑証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書です。(旧氏を省略した証明書の発行はできません。)
記載できる旧姓(旧氏)
・旧氏を初めて併記する場合は、過去に称していた氏の中から一つ選択し記載することができます。
・旧氏を併記した日以降に、婚姻等により氏に変更があった場合、変更直前に称していた氏に旧氏を変更することができます。
・旧氏を削除した場合、その旧氏を再度記載することはできません。削除後に氏の変更があった場合にのみ、その際の旧氏を記載することができます。
注意事項
・一度記載した旧氏は、婚姻等により氏に変更があった場合でもそのまま記載できます。
・旧氏は他市町村に住所を異動された場合でも引き続き記載されます。
・必要がなくなった場合、旧氏を削除することができます。
・併記できる旧氏は一人一つのみです。
・令和7年5月26日以降に新たに旧氏を併記される方は、旧氏とあわせて旧氏の振り仮名も記載されます。
手続き時に必要なもの
・マイナンバーカード(お持ちの方は必須)、運転免許証等の本人確認書類
・旧氏の振り仮名の確認のため、戸籍に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合は、預金通帳やパスポート等の旧氏の振り仮名が確認できるもの
申請書ダウンロード
旧氏及び旧氏の振り仮名を初めて住民票に併記する場合に使用する請求書です。
住民票に併記した旧氏及び旧氏振り仮名を変更したい場合に使用する請求書です。
住民票に併記した旧氏及び旧氏の振り仮名を削除したい場合に使用する請求書です。
関連リンク
総務省HP 住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
お問い合わせ
町民税務課 住民グループ
〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地
電話:0237-35-2111 ファックス:0237-35-2118

