更新日:2018年12月10日
自営業や学生などの第一号被保険者のみなさん、保険料の納め忘れはありませんか?
将来、満額の年金を受けるには、20歳から60歳までの40年間、保険料を納めなければなりません。納め忘れた保険料をそのままにしておくと、年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合があります。
また、万が一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられなくなることがありますので、保険料は忘れずに納めましょう。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は保険料を「全額免除」、「一部免除」、または「納付猶予」される制度があります。
免除の申請は、過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)までさかのぼって申請することができます。
詳しくは、役場国民年金窓口または年金事務所にご相談ください。
こんなとき |
どこに問い合わせるか? |
---|---|
|
役場国民年金窓口 |
|
役場国民年金窓口、 |
|
年金事務所 |
|
年金事務所、金融機関 |